2月19日に57歳になりました。京都に帰ってきて24年目に入っています。渡邉医院もこの間、ずいぶん変わり充実してきていると感じています。さらなる進化を目指していきたいと思っています。
さて、私達医療に係るものの責務として、憲法第25条を実現させることにあります。すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。という、国民の生存権を保障し、国の社会保障的義務を規定した憲法です。でも憲法第25条だけを単独で実現させることはできるでしょうか?
「9+13=25」という式を教えていただきました。 9は憲法第9条です。13は憲法第13条です。25は憲法第25条です。9+13=25が表すように、憲法第25条単独では成立しないものだと思います。それぞれが重なり合って、それぞれを補完することでなりたっています。
だれもが健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するためには、国そのものが平和でなければなりません。そして、個人として尊重され、幸福を求める権利が保障され守られていなければなりません。この9+13=25は私達医療に係るものにてって、欠かすことのできない数式だと思います。
私たち医療に係る者は、目の前にいる患者さんの健康をどう守っていこうか、どうしたら守れるのか。患者さんと向き合うそのこと一つ一つが平和な社会、皆が幸せに暮らすことができる社会をつくり、守る取り組みにつながっていくのだと思います。
57歳。これからの1年間、心新たにさらなる進化をもとめて生きていこうと思います。
2月19日、57歳になっての思い。
2017.02.21